大判例

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東京地方裁判所 昭和36年(レ)542号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕本件について昭和三七年六月一八日午前一〇時の第五回口頭弁論期日が指定されたが、当事者双方は出頭しなかつた。控訴代理人は本件が休止満了となる昭和三七年九月一八日経過前同年七月一〇日に至り同年七月六日付をもつて、和解進行中につき同年七月九日午前一〇時三〇分の口頭弁論期日を変更せられたい旨の申請書を提出した。本訴においては同年七月九日午前一〇時三〇分に口頭弁論期日は指定されておらず、しかもこの申請書は前記同年六月一八日午前一〇時の口頭弁論期日が終つた後に提出されたものであるから、期日変更申請としては無意味なものであつた。

控訴人は本件においては昭和三七年七月九日午前一〇時三〇分に口頭弁論期日が指定されたことはないのであるからその変更を求めた期日の表示に誤りがあるとしても、当事者は本件につき新しい口頭弁論期日の指定を裁判所に求め訴訟の審理をなさんとしたものであることは明白であつて、その行為が休止満了前になされたことも明らかであるから裁判所はこれにより新しい口頭弁論期日を指定すべきであるにかかわらず、今日迄口頭弁論期日が指定されないのみならず、原審に休止満了として訴訟記録を返還したことは不法の取扱いであると主張した。

判決は控訴人が右期日変更申請提出後一年も経過した事実を認定した上、つぎのとおり説明して控訴人の主張を排斥した。曰く。

「訴訟は期日をステツプとして進行するものであるから、期日指定の申請は訴訟の進行を求めようとする意思の表現にほかならない。従つて、当事者に訴訟進行の意思が見える限り期日後に提出された期日変更申請といえども期日指定申請と解する余地はあるであろう。しかしながら、控訴人は前記申請書を提出した後当裁判所に対してなんらの意思表示もせず、なんらの行動にも出ないまま一年以上を徒過したのであつて、その間訴訟進行の意思は全く窺われない。従つて、前記申請を期日指定申請と解する余地は既になくなつたものといわなければならない。ところが控訴人は昭和三八年一一月二六日に至り突如として前記期日変更申請は期日指定申請であると主張したのであるが、この主張は既に時機を失したものであり、死者を墓場から引き出そうとするの類であつて、とるに足りない。」(古関敏正 石崎政男 高桑昭)

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